「家族信託」をご存じでしょうか?ここでは、「家族信託」の詳細と「成年後見制度」との比較を解説しています。
「家族信託」をご存じでしょうか?ここでは、「家族信託」の詳細と「成年後見制度」との比較を解説しています。
信託とは、財産の所有者(委託者)が信託行為(信託契約、遺言など)によって、信頼できる人(受託者)に対してお金や土地、建物などの財産を託し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って、受益者のためにその財産(信託財産)の管理・処分などをする制度です。
営利を目的としない信託(民事信託)で、家族間で信託契約を結び、財産の管理を任せることをいいます。財産を持っている人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)と信託契約を結び、財産を託します。受託者は契約に従ってその財産を管理・処分し、得られた利益を受益者に給付します。
高齢化と認知症の増加により、判断能力のあるうちに資産の管理について対策をしておかなければという意識が高まってきました。成年後見制度では資産は本人のために使われ、守ることを目的としていますが、家族信託では委託者が設定した信託の目的に従って、受託者は柔軟な財産管理・積極的な資産の活用ができます。また、遺言では二次相続以降の承継者を指定することができませんが、家族信託では可能です。
項目 | 内容 |
---|---|
信託の目的 | 何のために、財産をどうしたいのかという目的を明確にします。受託者は信託の目的に従って財産を管理・運用・処分するため、目的をどう定めるかは非常に重要です。 |
委託者 | 財産の所有者で信託をお願いする人 |
受託者 | 委託者から財産を託された人で、信託財産の管理・運用・処分等を行う人。信頼できる受託者を誰にするのか、充分に考える必要があります。個人・法人を問わず受託者となることができますが、未成年者・成年被後見人、被保佐人は受託者となることはできません。 |
受益者 | 信託による利益を受ける人 |
信託財産 | 現金・不動産・有価証券など、信託を行う財産 |
財産を持っている人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)と信託契約を結び、財産を託します。受託者は契約に従ってその財産を管理・処分し、得られた利益を受益者に給付します。
委託者:財産の所有者で信託をお願いする人
受託者:委託者から財産を託された人で、信託財産の管理・運用・処分等を行う人
受益者:信託による利益を受ける人
委託者と受託者が以下の事項を記載した契約を締結します。
(1)受託者に対し財産の譲渡・担保権の設定・その他の財産を処分する旨
(2)受託者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の目的の達成のために必要な行為をすべき旨
委託者(遺言者)が信託の内容を遺言に入れる方法です。
・委託者…信託の設定をする人。委託者=遺言者
・受託者…信託事務を担う人。信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負います。
・受益者…信託によって利益を受ける人の他に、信託監督人、受益者代理人を設定する場合もあります。
委託者自らを受託者として信託を設定し、受益者のために自己の財産を管理・処分・交付等をする信託です。委託者と受託者が同一人物である場合(委託者=受託者)、すなわち自分の財産を自分で管理する場合、契約当事者は1人となりますので、契約の締結をすることができません。そこで委託者の単独の意思表示をすることで信託をすることとなります。これを「信託宣言」といいます。信託宣言は単独で完結する行為であることから、単に信託の内容を書面に記載したとしても、それだけでは信託の効力は生じないものとされます。そこで、この書面を公正証書で作成した場合にはその作成時点で、また、信託の内容を記した書面または電磁記録につき公証人の認証を受けた場合には、その認証を受けた時点で効力が生じます。
①信託の目的
②信託をする財産を特定するために必要な事項
③自己信託をする者の氏名又は名称及び住所
④受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む)
⑤信託財産に属する財産の管理又は処分の方法
⑥信託行為に条件又は期限を付すときは、条件又は期限に関する定め
⑦信託行為において定めた信託の終了事由(当該事由を定めない場合にあっては、その旨)
⑧前各号に掲げるもののほか、信託の条項
成年後見制度では資産の積極的な活用はできませんが、家族信託では本人が希望する柔軟な財産管理・積極的な資産の活用ができます。
遺言では二次相続(本人が亡くなった後の相続)以降の資産の承継先を指定できませんが、家族信託では定めておくことができます。
委託者が財産を信託すると、委託者の財産ではなくなります。信託した財産は受託者の個人の資産とは区別されますので、影響を受けません。
相続が発生した時の遺産全てを信託契約でおさえておくことはできないため、信託財産から漏れる財産について信託契約とは別に遺言書を作成し、遺産の承継先を指定しておく必要があります。また、家族信託では身上看護はできません。
信託財産から年間3万円以上の収入がある場合は、信託計算書・信託計算書合計表を税務署に提出しなければなりません。また確定申告の際、信託財産から不動産所得がある方は、不動産所得用の明細書の他に信託財産に関する明細書を別に作成して添付しなければなりません。
委託者の信託目的に応じて信託期間を設定します。ただし、受益者連続型信託(受益者が死亡した場合に次の受益者を定めておいたり、受益者を変更・指定する権利を持つ者を定めておくことで受益者を連続させること)の場合、信託開始から30年経過後に新たに受益権の取得が起きると、その受益者が死亡した時点で信託は終了します。(信託法第91条)
・委託者と受益者が合意したとき
・信託の目的を達成した時、または信託の目的を達成することができなくなった時
・受託者が受益権の全部を固有財産で保有する状態が1年間継続したとき
・受託者が欠けた場合であって新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき
・費用などの償還を受けられなかった受託者が、信託を終了させたとき
・信託の併合がされたとき
・信託の終了を命じる裁判があった時
・信託財産について破産手続開始決定があった時
・委託者が破産、再生、更生手続開始決定を受け、法の規定により解除されたとき
・信託行為で定めた事由が発生した時
受託者が破産しても、信託財産は一切の影響を受けません。
受託者が破産手続開始の決定を受けた場合には、受託者の任務は終了します。ただし、信託契約において受託者が破産しても任務は終了しないとすることを定めた場合は、受託者の任務は終了しません。
破産手続開始の決定が法定解散事由とされている法人の場合には、その法人が破産手続開始の決定を受けたときにその法人は解散するとともに、受託者の任務も終了します。
認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方について、本人の権利を守る援助者(後見人)を選ぶことで支援する制度です。法定後見制度と任意後見制度があります。
家族信託 | 法定後見 | 任意後見 | |
---|---|---|---|
存続期間 (終了) |
自由に決定(ただし、信託法に最長期間の定めあり) | 後見開始の審判~本人の死亡 | 監督人選任の審判~本人または任意後見人の死亡 |
財産の管理 | 範囲を自由に設定 | 財産の積極的な活用は不可 | 契約内容による |
権限 | 自由に設定 (身上監護権なし) |
・財産管理 ・法律行為の代理(同意権・取消権あり) ・本人の生活や健康に配慮し、安心した生活が送れるよう法律行為を行う(身上監護) |
・財産管理 ・契約で定めた範囲の法律行為の代理(同意権・取消権なし) ・本人の生活や健康に配慮し、安心した生活が送れるよう法律行為を行う(身上監護) |
監督人 | 任意で指定できる | 家庭裁判所が選任 | 必須 (家庭裁判所が選任) |
財産管理報酬 | 自由に設定 (設定がなければ無報酬) |
家庭裁判所が決定 | 契約で自由に設定 (設定がなければ後見人は無報酬、ただし後見監督人は報酬が発生する) |
家族信託 | 法定後見 | 任意後見 |
---|---|---|
存続期間(終了) | ||
自由に決定(ただし、信託法に最長期間の定めあり) | 後見開始の審判~本人の死亡 | 監督人選任の審判~本人または任意後見人の死亡 |
財産の管理 | ||
範囲を自由に設定 | 財産の積極的な活用は不可 | 契約内容による |
権限 | ||
自由に設定 (身上監護権なし) |
・財産管理 ・法律行為の代理(同意権・取消権あり) ・本人の生活や健康に配慮し、安心した生活が送れるよう法律行為を行う(身上監護) |
・財産管理 ・契約で定めた範囲の法律行為の代理(同意権・取消権なし) ・本人の生活や健康に配慮し、安心した生活が送れるよう法律行為を行う(身上監護) |
監督人 | ||
任意で指定できる | 家庭裁判所が選任 | 必須 (家庭裁判所が選任) |
財産管理報酬 | ||
自由に設定 (設定がなければ無報酬) |
家庭裁判所が決定 | 契約で自由に設定 (設定がなければ後見人は無報酬、ただし後見監督人は報酬が発生する) |
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