相続って?

ここでは、相続問題に関する基礎知識をなるべく分かりやすく解説しています。問題になる前にトラブルのパターンをチェックしておくのも重要です。

相続って?

平均寿命と健康寿命「公正証書で事前対策」

「平均寿命-健康寿命=不健康期間」

財産管理が難しくなった時の救世主が「公正証書」です。

平均寿命と健康寿命「公正証書で事前対策」

日本の平均寿命は男性が80.2歳、女性が86.6歳です。 ただし、心身ともに自立して健康的に日常生活を送れる健康寿命は男性71.2歳、女性74.2歳。 すると、平均では男性は9.0年、女性は12.4年「不健康期間」を過ごすことになってしまいます。 この期間に脳血管疾患や認知症などで財産管理が難しくなると、相続をめぐるさまざまな問題が出てきます。 健康な今、遺言などの公正証書を作成しておくことが、リスクやトラブルを回避する救世主となります。

「平均寿命-健康寿命=不健康期間」 公正証書は「相続」「認知症」対策の救世主

財産管理委任契約…身体が不自由になった時のための準備

任意後見契約…認知症になった時のための準備

尊厳死宣言…延命治療を希望しない時の準備

死後事務委任契約…葬儀・埋葬・永代供養などの指示

トラブルの原因は間違いなく不動産

分けにくい・分けられない「不動産」

もめやすいのは「財産が自宅とわずかな預金だけ」のケースです。

トラブルの原因は間違いなく不動産

自宅などの不動産には、分けにくい・分けられないという性質があります。 そこが、相続ではトラブルの原因になりやすく、遺産分割事件のうちの85%は不動産を含むものです。 また、遺産の価額別のうち75%は5,000万円以下の財産というデータを見ると、争いの原因は「遺産額」ではなく「遺産の内容」といえます。 トラブルになる可能性がある不動産については、名義など現状を正確に把握し、誰に相続させるか決めるなど対策を準備しておくことがご家族の幸せにつながります。

遺産分割事件のうちの認容・調停成立件数

相続トラブルチェック

「遺言をつくっておけばよかった・・・」

数多くの相談事例から気づいた遺言が特に必要なケースをチェック!

相続トラブルチェック

相続にまつわるトラブルが発生するのを防ぐために、遺言書を残しておくことが特に必要になるケースがあります。 「相続トラブルチェックシート」を確認し、あてはまる場合はぜひ当センターにご相談ください。 ご自身の意思を伝えるメッセージとして遺言書を作成することにより、相続対策で最も重要な「もめない」財産の分け方を指示することができ、結果としてご家族の安心・幸せにつながります。

相続トラブルチェックシート

ポイント
問題点
離婚経験があり、前妻(夫)の子がいる
前妻(夫)との間に子があり、疎遠な場合。夫(妻)が何もせず亡くなった場合、預金解約・不動産相続などの手続には、前妻(夫)の子の同意が必要

子供がいない夫婦
子供のいない夫婦の場合、相続には配偶者の兄弟姉妹の同意が必要。

相続人が兄弟姉妹のみ
お世話になった兄弟姉妹に遺してあげたい。兄弟姉妹間でトラブルにならないようにしたい。

「不動産」と「お金」のバランスが悪い
相続財産の大半が不動産で、現金がわずかな場合。 分けにくい・分けられない・分けるべきではないので、もめることが多い。

事業の承継が心配
自社株のバランスは?

財産を多く遺したい子供がいる
お墓・仏壇を守る子供、介護をしてくれた子供に多く遺してあげたい。

生前贈与した子供がいる
すでに不動産やお金をあげた子供には相続させなくてもいいと思っている。他の子供に遺すには、どうしたらいいか?

相続税が心配
納税資金が不安。生前に節税対策をしたい。

相続人がいない
相続人がいないことが確定すると、財産が国に帰属することになる。 ※相続人不存在による国庫帰属 H25年度336億円 (最高裁判所HPより)

障害のある子供がいる
自分が亡くなった後、財産をどのように分けたらいいのか?

遺言の活用とポイント

思い通りの相続実現のために

ご自身の意思を明確に伝え、思い通りの相続実現を進めるために法的に有効な遺言書の作成をサポートします。

遺言の活用とポイント

遺言書は、決して資産家だけが作成するものではありません。 遺されたご家族のためにトラブルの発生を防ぐとともに、ご自身の意思を後世に示し、思い通りの相続実現を進める上で非常に大切なものです。 法的に効力のある遺言の方式、内容について注意したいポイントなど、それぞれに合わせた遺言書の作成が必要になりますので、当センターがご相談内容に応じてサポートいたします。

遺言公正証書作成件数の推移

相続対策

相続人全てに平等に遺産相続させることは困難です。 しかし、資金を援助したい(援助した)子供がいれば「特別受益」を、介護などしてくれた子供には「寄与分」を考慮する必要になるでしょう。とは言え、特定の人に財産がかたよった場合相続争いを引き起こす原因になります。このような場合、遺言書により遺産分割方法を指定できます。

遺された家族の生活や事業承継を思いつくった遺言書を確実にするため注意点があります。 「誰にどの財産を相続させる(遺贈する)」と明確にたとえば、「●●の不動産の●割を相続させる」などのように、割合しか書いていない場合、相続人全員が集まり、それぞれどのように分けるかを協議することになります。同じ割合でも不動産の場合、道路付けなどの環境により財産評価も変わります。

遺留分を侵害した遺言書

特定の相続人には、最低限相続できる「遺留分」という権利があります。遺留分を侵害した遺言書をつくると、他の相続人から「遺留分の減殺請求」を受ける可能性があります。遺言書に書いていない財産がある場合その財産については遺産分割協議になります。

遺産分割協議などで揉めないように、ご自身の意志を伝えるためにつくる遺言書ですから、作成に当たっては注意しましょう。

当センターでは公正証書遺言の作成サポートをしております。お気軽にご相談ください。

普通方式の遺言

遺言の形式 公正証書遺言(民969) 秘密証書遺言(民970) 自筆証書遺言(民968)
費用 公証役場手数料(16,000円~)、証人依頼代 公証役場手数料(11,000円)、証人依頼代 ほとんど掛からない
保管 原本は公証役場、正本と謄本(写し)は本人、推定相続人、受遺者、遺言執行者など 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など
メリット
  1. 家庭裁判所の検認不要
  2. 公証人が作成するので、無効な遺言書となる可能性が少ない
  3. 未発見や変造されるリスクが少ない
  4. 紛失しても謄本を再発行してもらえる
  1. 公証役場に提出するので、遺言の存在を明確にし、作成日も特定できる
  2. 遺言内容を秘密にできる
  3. 偽造の恐れが無い
  4. ワープロ可能
  1. 費用がほとんど掛からない
  2. 証人が必要でなく、いつでもどこでも簡単に書ける
  3. 作りなおす事が容易
デメリット
  1. 費用が余分に掛かる
  1. 遺言の要件を満たしていないと無効となる可能性がある
  2. 家庭裁判所の検認が必要
  1. 紛失、変造、隠匿(隠すこと)等の可能性ある
  2. 遺言の要件を満たしていないと無効となる可能性がある
  3. 家庭裁判所の検認が必要。
公正証書遺言(民969)

費用

公証役場手数料(16,000円~)、証人依頼代

保管

原本は公証役場、正本と謄本(写し)は本人、推定相続人、受遺者、遺言執行者など

メリット

1.家庭裁判所の検認不要

2.公証人が作成するので、無効な遺言書となる可能性が少ない

3.未発見や変造されるリスクが少ない

4.紛失しても謄本を再発行してもらえる

デメリット

1.費用が余分に掛かる

秘密証書遺言(民970)

費用

公証役場手数料(11,000円)、証人依頼代

保管

本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など

メリット

1.公証役場に提出するので、遺言の存在を明確にし、作成日も特定できる

2.遺言内容を秘密にできる

3.偽造の恐れが無い

4.ワープロ可能

デメリット

1.遺言の要件を満たしていないと無効となる可能性がある

2.家庭裁判所の検認が必要

自筆証書遺言(民968)

費用

ほとんど掛からない

保管

本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など

メリット

1.費用がほとんど掛からない

2.証人が必要でなく、いつでもどこでも簡単に書ける

3.作りなおす事が容易

デメリット

1.紛失、変造、隠匿(隠すこと)等の可能性ある

2.遺言の要件を満たしていないと無効となる可能性がある

3.家庭裁判所の検認が必要

普通方式遺言のほかに、特別方式遺言として(1)危急時遺言(2)隔絶地遺言があります。

遺言作成のポイント ①「遺言執行者」の指定

(1)遺言執行者の仕事

【例】

  • 預金の払戻し
  • 不動産・株の名義変更
  • 遺留分の確認
  • 不仲な相続人とのコミュニケーション


(2)誰を指定する?

  • 親族・・・専門知識はある?
  • 個人の専門家・・・命は有限…
  • 確実なのは・・・法人執行者
  • 例・・弁護士法人・司法書士法人・行政書士法人 社団法人など
遺言公正証書「遺言執行者」の指定

公正証書遺言っていくらかかるの?

公証人手数料
目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 1万1000円
500万円を超え1000万円以下 1万7000円
1000万円を超え3000万円以下 2万3000円
3000万円を超え5000万円以下 2万9000円
5000万円を超え1億円以下 4万3000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに
1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに
1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに
8000円を加算
(※日本公証人連合会ホームページより一部抜粋)
遺言の手数料

続及び遺贈を受ける者が2人以上ある場合、各相続人及び受遺者ごとに、その目的の価額(その人が受け取る利益の総額)によって手数料を算定し、それを合算した額

祭祀主宰者の指定は、11,000円

目的の価額の総額が1億円以下の場合は、11,000円を加算

遺言の撤回は、原則として、11,000円

秘密証書遺言は、11,000円

病床執務の場合、通常の手数料の額にその2分の1を加算

「病床執務」とは?・・・

公証人が自宅や病院へ来てくれる

文字が書けない場合でも、公証人が代筆してくれる

遺言作成のポイント ②予備的遺言が重要

予備的遺言‥遺産を相続させたい人が、遺言者より先に死亡した場合に備える<二次的遺言>

予備的遺言が重要

贈与の大活用!

生前贈与は友好な相続対策です。精度を上手に活用し、計画的に進めることがポイントです。

贈与の大活用!

ご自身の意思で、贈与したい相手に贈与したいタイミングで実行できる「生前贈与」は、ご家族への愛と想いを伝える手段です

年間110万円までは贈与しても税金がかからない基礎控除を活用して、複数年にわたって財産を移す「暦年贈与」をはじめ、贈与に関するさまざまな制度や手法などの正しい知識を上手に計画的に生かすことで、大切なご家族がより豊かでゆとりある生活を送る手助けができます。

生前贈与

相続税について

相続税の増税により、これまでよりも課税対象が大幅に増加。「他人事」だと思っていた方も早めに確認し、対策を。

相続税について

2015年1月から相続税が改正され、基礎控除額が引き下げられました。
改正前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが、現在は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。 大幅な増税となるとともに、これまでより課税対象の層が大きく拡大し、相続税の申告が必要になる方が増えることになります。
他人事とは思わず、ご自身の財産について確認し、早めの対策を立てることが必要といえます。

相続税改正により基礎控除額が引き下げ
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